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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
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昭和四十二年法律第九十二号
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第四条
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差別的取扱いの禁止
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労働
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第四条
1項
使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた労働者の労働条件について、その者が当該一酸化炭素中毒症にかかつた者であることを理由として一切の差別的取扱いをしてはならない。