この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
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昭和四十二年法律第九十二号
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附 則
昭和四七年六月八日法律第五七号
最終編集日 :
2023年 06月02日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。