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無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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第六条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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金融・保険
無尽業法
第六条
1項
無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ
但シ
特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2項
前項
ノ営業区域ハ 定款中ニ 之ヲ記載 又ハ記録スベシ