この法律は、公布の日から施行する。
無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月06日 17時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 無尽業法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。