この法律の施行期日は、公布の日から 六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条 並びに第九条中第三条 及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条 並びに次項から 第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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附 則
昭和二九年六月二三日法律第一九五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月06日 17時59分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。