無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

附 則

昭和二六年六月五日法律第一九九号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月06日 17時59分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
5項
相互銀行は、既存無尽会社の営業の全部 又は一部を譲り受けることができる。但し、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6項
既存無尽会社であつて相互銀行業の免許を受けたものについては、旧法の規定(同法に基く命令を含む。附則第七項中において同じ。)によつてなされた認可、承認、命令、処分 その他の行為は、この法律(第二十条において準用する銀行法の規定を含む。以下同じ。)中これに相当する規定のある場合においては、この法律の規定によりなされたものとみなす。
7項
旧法の規定によつてなされた認可 又は承認であつて、前項の規定により、この法律の規定によりなされたものとみなされるものについて、この法律において当該認可 又は承認の有効期間を定めたものの期間は、旧法の規定によつてなされた認可 又は承認の日から起算する。
10項
この法律施行前(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。