この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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附 則
昭和五六年六月一日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月06日 17時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 無尽業法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条ノ四 及び第二十一条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会 又は取締役会の決議に係る公告 及び催告 並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告 及び催告 並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。