無限連鎖講の防止に関する法律

# 昭和五十三年法律第百一号 #
略称 : ネズミ講防止法 

第五条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。