無限連鎖講の防止に関する法律

# 昭和五十三年法律第百一号 #
略称 : ネズミ講防止法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。