無限連鎖講の防止に関する法律

# 昭和五十三年法律第百一号 #
略称 : ネズミ講防止法 

第四条 # 国及び地方公共団体の任務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査 及び啓もう活動を行うように努めなければならない。