この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理 及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産 及びその関連産業の健全な発展 並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。
この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理 及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産 及びその関連産業の健全な発展 並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。