この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
この法律において「管理者」とは、牛の所有者 その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。
この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料 又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。
この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。