特定料理提供業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理 又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第十六条 # 特定料理提供業者による個体識別番号の表示等
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
「一の特定牛肉」とあるのは
「一の特定料理」と、
「特定牛肉の販売」とあるのは
「特定牛肉を主たる材料とする特定料理の提供」と、
同条第三項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
同条第四項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
「当該特定牛肉の販売の相手方、消費者」とあるのは
「当該特定料理の提供の相手方」と
読み替えるものとする。