この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第四章、第十九条第三項 並びに第二十三条第三号(第十八条第四項に係る部分に限る。)、第四号 及び第五号(第十九条第三項に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第四章、第十九条第三項 並びに第二十三条第三号(第十八条第四項に係る部分に限る。)、第四号 及び第五号(第十九条第三項に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に存する牛(以下「既存牛」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間は、第二章 及び第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
既存牛の管理者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該既存牛について雌雄の別、管理者の氏名 又は名称 及び住所、飼養施設の所在地 その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
第九条第一項の規定は、前項の届出について準用する。
既存牛に関する第三条第一項の規定の適用については、
同項中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号 及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、
同項第二号中 「出生 又は輸入の年月日」とあるのは「附則第二条第二項の規定による届出の年月日」と、
同項第六号中 「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における管理者については、その旨)」と、
同項第七号中 「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における飼養施設については、その旨)」とする。
既存牛が施行日から起算して六月を経過する日(その日までに前条第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間に出産した牛に関する第三条第一項 及び第八条第一項の規定の適用については、
第三条第一項中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号に掲げる事項を除く。)」と、
第八条第一項中 「雌雄の別、母牛の個体識別番号」とあるのは「雌雄の別」と
する。
附則第一条ただし書に規定する日前にとさつした牛から得られた特定牛肉については、第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
附則第二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。