物価連動国債の取扱いに関する省令

# 平成十六年財務省令第七号 #

第一条 # 総則


1項

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額 その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。