物価連動国債の取扱いに関する省令

# 平成十六年財務省令第七号 #

第二条 # 想定元金額に関する事項


1項
財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法 その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。