財務大臣は、物価連動国債の発行日(以下この条において「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。
前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第五条第一項の規定による通知 及び同条第十一項の規定による告示に記載するものとする。