特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理 及び経理について定めることを目的とする。