特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十九条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
労災勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
徴収勘定からの繰入金
一般会計からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入

独立行政法人労働政策研究・研修機構法平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項 及び独立行政法人労働者健康安全機構法平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金

附属雑収入
二 号
歳出
労災保険事業の保険給付費 及び社会復帰促進等事業費
独立行政法人労働政策研究・研修機構 及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
独立行政法人福祉医療機構への出資金 及び交付金
徴収勘定への繰入金
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
一時借入金の利子

労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く

附属諸費
2項
雇用勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
徴収勘定からの繰入金
一般会計からの繰入金
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
積立金からの受入金
育児休業給付資金からの受入金
雇用安定資金からの受入金
積立金から生ずる収入
育児休業給付資金から生ずる収入
雇用安定資金から生ずる収入
一時借入金の借換えによる収入金

中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項 及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金

附属雑収入
二 号
歳出
雇用保険事業の失業等給付費、育児休業給付費、雇用安定事業費 及び能力開発事業費
独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
徴収勘定への繰入金
育児休業給付資金への繰入金
雇用安定資金への繰入金
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子

雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く

附属諸費
3項
徴収勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法 及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律昭和二十三年法律第百四十二号第三条第五項の規定による納付金

労災勘定からの繰入金
雇用勘定からの繰入金
附属雑収入
二 号
歳出
労災勘定への繰入金
雇用勘定への繰入金
労働保険料の返還金
労働保険料の徴収 及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
附属諸費