第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税 及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十 並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第二十四条 # 一般会計からの繰入れの特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正