特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。

2項

投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3項

第六条 及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金 並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。

4項
投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5項
投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6項

第八条第二項 及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。