財政融資資金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
ヘ
ト
チ
二
号
財政融資資金の運用利殖金
ロ
借入金 及び公債の発行収入金
ハ
財政融資資金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ
第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
附属雑収入
歳出
イ
ヘ
ト
ヌ
ル
財政融資資金預託金の利子
ロ
財政融資資金の運用損失金
ハ
運用手数料
ニ
事務取扱費
ホ
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金 及び融通証券の利子
第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
借入金 及び公債の償還金 及び利子
チ
財政融資資金への繰入金
リ
第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
公債 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費
ヲ
附属諸費