特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十九条 # 投資財源資金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金 及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2項
投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3項
投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
4項

投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。