特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十五条 # 一般会計からの繰入対象経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金 及び利子 並びに外貨債の発行 及び償還に関する諸費に要する経費とする。