特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十六条 # 資本並びに利益及び損失の処理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項

第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。