特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用 並びに産業の開発 及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資 及び貸付けをいう。第五十四条第三号 及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。