特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第六十七条 # 財政融資資金の繰替使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2項

前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。


ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。