特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第六十六条 # 財政融資資金の運用の財源に充てるための措置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。

一 号

信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

二 号

資産対応証券(資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2項

前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3項

財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産 又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収 その他回収に関する業務を受託することができる。