第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第六十条 # 歳入歳出決定計算書の添付書類
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正