所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産 及び負債の状況 その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第十九条 # 企業会計の慣行を参考とした書類
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
第一項の書類の作成方法 その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。