特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第十条 # 歳入歳出決算の作成及び提出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2項

各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書 及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3項

各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、

同項
二 前年度繰越額」とあるのは、
「/二 前年度繰越額/二の二 特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第七条第一項の規定による経費の増額の金額/」と

する。