特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四節 余裕金等の預託

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分


1項
各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
1項
各特別会計の積立金 及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。