特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百二条 # 他の勘定への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額 及び労災保険の特別保険料の額 並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。

2項

一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項 又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項 又は第九項の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項 及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロ印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額 並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。

3項

徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費 及び附属諸費の額のうち労災保険事業 又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定 又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。