雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条から第六十七条の二までの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
第百五条 # 国庫負担金の過不足の調整
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正