特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

令和二年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号 及び第六十六条第三項第一号イの改正規定 並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号 及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定 並びに同条に一項を加える改正規定 並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定 並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定 及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項 及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

# 第九条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。