特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

令和元年五月二四日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条 並びに附則第十四条、第二十条 及び第二十一条の二の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日