この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一九年七月六日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第六条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。
# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。