この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一九年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。
# 第四条 @ 交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等
平成十九年四月一日における交付税 及び譲与税配付金特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。