この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一九年四月二三日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第百三十八条の規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の公布の日
一の二及び二
略
三
号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
# 第百三十八条 @ 船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置
特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)は、同日に終わるものとする。
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の最終会計年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
最終会計年度の末日における暫定船員保険特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定に帰属するものとする。
前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定の歳入 及び歳出とする。
# 第百三十九条
前項の規定により年金特別会計の業務勘定から労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、特別会計に関する法律第九十九条第一項 若しくは第二項 又は第百十一条第五項 若しくは第七項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。
# 第百三十九条の二
附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項、第百二条の二、第百三条第五項、第百八条、第百十一条第三項、第五項 及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項 並びに第百二十条第二項 並びに附則第二十八条の二 及び第二十九条の規定 並びに前条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の予算から適用する。
# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。