この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五
号
第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項 及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
# 第八十一条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第七十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。
# 第八十二条
附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項 及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項 並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ 及び第二号イ 並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項 並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費 及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「 及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業 及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「 又は福祉事業費」とあるのは「 若しくは福祉事業費 又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業 及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務 及び特別障害給付金」とする。
# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。