特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成三〇年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

3項
前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。