@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定 及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置 3項 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。