特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二七年七月一七日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条 及び第二十六条の規定 公布の日

# 第二十四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利 及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険 及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権 又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体 若しくはこれらに準ずる者 又は当該国の法人 若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除 又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
4項
この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号 及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条 及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
5項
前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。