この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二七年三月三一日法律第二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法 及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号 及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定 並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日
# 第二十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税 及び地方法人特別税 並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。