この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二三年五月二五日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
旧関西空港会社法第七条の四第二項 又は第十条の規定による政府の貸付金については、第十四条の規定による貸付金とみなして特別会計に関する法律附則第二百五十九条の三第五項の規定を適用する。