特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二九年六月二三日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条 及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

# 第二十二条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
3項
この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、新農業再保険勘定の歳入 及び歳出とする。
5項
附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業 及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第四項 並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号 及び第二号、第百二十九条第三項第一号 並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業 並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業 及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料 並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料 及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金 並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金 及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金 及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項 若しくは第二項 又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金 及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。