特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

3項
前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

@ 政令への委任

4項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。