@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置 3項 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。