この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項 及び第四項 並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二六年四月一六日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置
旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利 及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第十一条まで及び第十三条 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。