この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二四年九月五日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号 及び第十二号 並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「 並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「 並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務 並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定 並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定 及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定 及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条 及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定 平成二十五年四月一日