この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
二
号
附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定 並びに附則第百七条、第百九条 及び第百五十九条の二の規定 平成二十五年四月一日
# 第百九条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項 及び第二項の規定は、平成二十四年度の決算から適用する。
# 第百十条
附則第百八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。